2009-06-23 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第23号
これは、先ほど申し上げました、少数株主が支配するような同族会社には、ちょっと先ほど言い間違えたんですが、行為否認の規定等、また、みなし役員及び使用人兼務役員、こういったところの制限もございまして、これをしっかり適用すればいいわけでございますし、さらに、本来経費とすべきでないものが法人の中で経費処理されているようであれば、これは税務行政の中でしっかりチェックしていただく、これが私たちは筋だと思っております
これは、先ほど申し上げました、少数株主が支配するような同族会社には、ちょっと先ほど言い間違えたんですが、行為否認の規定等、また、みなし役員及び使用人兼務役員、こういったところの制限もございまして、これをしっかり適用すればいいわけでございますし、さらに、本来経費とすべきでないものが法人の中で経費処理されているようであれば、これは税務行政の中でしっかりチェックしていただく、これが私たちは筋だと思っております
それから、そういうものを税の回避に使う仕組みとしてよく取り上げられますのは、同族会社のように非常に株主が少ないケースでそういうことが簡単にできるんじゃないかということでございますけれども、現行制度のもとで同族会社の行為否認という規定がございますので、こういうものを適切に適用しながらやっていくことであろうと考えております。
それから、倒産実体法に関する第二の課題は否認制度の見直しでございまして、ここでは詐害行為否認とへんぱ行為否認との区別を明確化いたしました。また、適正価格による財産処分の否認を、取引の安全を考慮いたしまして明確に規律をするということにいたしたわけでございます。 さらに、倒産実体法に関する第三の課題といたしましては、賃貸人が破産をした場合の賃借人の保護の強化が挙げられます。
それから同族会社の行為否認という原則を打ち立てて、税務署の役人が来て、あなたのところは同族会社だから月給上げたやつは、それはあかんぜと、こう言っていく権利が税法上の中に認められておる。そんなものは当然早くやめてもらわなければいけません。そこで、国は租税負担につき特別措置を講ずるということをこの中に入れていただきたいと存ずるわけでございます。
○石村委員 今の行為否認の問題ですが。ただいま渡邊長官との報告問題を申し上げたのですが、新長官に、さらにこの行為否認のことでお尋ねいたしますが、こういう例があるのです。それは、やはり今申しましたような会社で、年度末に現金が不足して、社長に対する給料が払えないという事態が起るわけなんです。もちろん会社のことですから、黒字になっても、現金がなければ払えないということがある。
あの行為否認の法文の問題だと思うのですが、しかし一方では、非常識な給料を取るというやり方もないとはいえないのですから、まあ行為否認の条項も必要かもしれませんが、その運用はよほど慎重でなければならぬ。ところが、実態は非常に非常識な、お前のところの給料は五千円でいいとか七千円でいいとかいうような、とてもそれでは飯も食えないような給料に引き下げてやっておるという例を聞いたから長官にお尋ねした。
これもだいぶ古いことですが、渡邊さんが長官時代に、例の法人成りとかなんとか大蔵省は言っていらっしゃるのですが、中小企業なんかが、個人営業であったやつが法人になるということが非常に盛んに行われておるのですが、その場合に、税務署が行為否認をなさる。その行為否認をなさる例として当時の渡邊さんにお尋ねしたのは、小さな商売かもしれませんが、とにかく法人になったら社長になる。
これは御説のようによほど慎重にしなければならぬと思いますので、私も早急にどうしろということは申しませんが、ほかの所得の把握がもう少ししっかりやれるようになりましたなら、歩調をそろえて何とか手を打ちませんと、きのうのいわゆる名義貸しの問題とちょうど同じようなことで、今のお説のように、いわゆる実質課税と申しますか、行為否認の規定もあり、実質課税の規定もあるけれども、そういう規定がありながら名義貸しが押えられなかったと
○石村委員 そうしますと、行為否認でよく問題になるのは、同族会社の社長、重役、あるいは家族の使用人に対する給与に対して、税務署で、この給与は取りようが多過ぎるといって、頭からそれを削減して、重役の傷心には、それを認定賞与として法人税をかけるような措置を講ずるということが地方ではしばしば行われているようです。
○渡邊説明員 税務署がそういうことをやっているとすれば、今おっしゃいました同族会社の行為否認の規定によってやっているものと思います。
丁度この規定は、国内法における同族会社の行為否認の規定、あれと同一趣旨の規定だというふうにお考えになつていいと思いますが、結局、親会社、子会社の関係にある、或いは資金構成に参加しているためにちよつと異例なことをやつている。例えばこういう事例が考えられるのですが、映画の配給会社がアメリカにある。そのアメリカの配給会社の子会社が日本にある。
これはあえて今御指摘の条文の問題だけではございませんで、積立金課税の問題につきましても同じように該当し、或いは同族会社の行為否認についても同じように該当するわけでありますが、同族会社の範囲を狭くして、他人資本の相当入つているものは同族会社に入れないという措置が併せてとられておることも御了承願います。
もう一つの関係は、いわゆる同族会社の行為否認と呼んでいる規定でございます。これは同族会社でございますと、その同族会社の持主との間にいろいろな取引があつた場合におきまして、税負担の軽減を目的とした、そこに特殊な売買契約も可能である、それは負担権衡上適当でないと認めれば否認できる、よその国でもかなりこういう規定を持つておりますが、その二つがあるわけでございます。
それから今御指摘になりました六十七条の三項あるいは四十六条の三との関係でございますが、六十七条の三項は、御承知のように一項にあります同族会社の行為否認といつたものと似たような性格を持つております。
それから個人についての所得税法第三条の二の規定に類似するような規定を法人税法第七条の三に設けまして、法人税につきましても、名義の如何を問わず、実質に従つて、資産又は事業から生ずる収益の実買上の帰属者に対して法人税を課税するという規定を設け、同時に所得税法の六十七条の三項に相当する規定といたしまして、法人税法の三十一条の三の第二項に同族会社の行為否認の規定、一定の同族会社に準ずるような法人、つまり三以上